「地域の復興まちづくりに向けた支援体制の強化事業」の公募を実施します
令和6年10月、広域的な中間支援組織として「能登官民連携復興センター」(以下「センター」という。)が開所し、これまで全国の団体や企業等から寄せられた多様な支援を、復興に取り組む地域団体や市町等へとつなぎ、「資金」「人材」「ノウハウ」の橋渡しを行ってきました。
復興に向けた取組が各地で進みつつある一方、地域ごとに課題や必要な支援は異なり、地域の状況を的確に把握しながら継続的に伴走支援を行う中間支援機能の強化が求められています。
こうした支援を地域に根付かせ、各地に行き渡らせていくためには、センターのみで対応するのではなく、地域の実情をよく理解し中間支援活動を行ってきた団体と役割分担のもと連携し、市町や関係者と協力しながら支援体制を強化していく必要があります。
本事業では、そのような団体をセンターの「連携パートナー」として位置付け、委託契約を締結し、センターと連携パートナーが協働して地域の復興まちづくりを支える体制の強化を図るものです。
1 事業の概要
- 市町や復興に取り組む地域団体等と連携・協働しながら、地域の復興まちづくりを支援する中間支援的な活動を行う団体を募集し、センターにおいて選定する。
- 選定した団体をセンターの「連携パートナー」として位置づけ、業務委託契約を締結する。
- 連携パートナーは、センターをはじめ、市町、地域団体、企業、支援機関等と協働しながら、各地の取組に対する伴走支援や資源調整等を行い、地域の復興まちづくりを後押しする。
- 必要に応じて、連携パートナーが他団体等と連携して事業を実施することにより、広域的かつ継続的な支援体制の構築を図る。
2 対象となる団体
次の要件を満たす団体を対象とします。
ア 石川県内に拠点を有する団体であること。
イ 現在、能登地域において、能登半島地震・奥能登豪雨からの復興に関する取組を、単一の市町域に留まらず広域的かつ継続して行っていること。
ウ 住民議論の場づくり、人材育成・人材確保、コミュニティの再生、関係人口の創出等、復興まちづくりに関する分野において、中間支援的な活動の実績及びノウハウを有すること。
エ 次の(ア)~(オ)までのいずれにも該当しない者であること。
- (ア)役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下、同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
- (イ)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
- (ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
- (エ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
- (オ)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ センター、県、市町、関係団体と連携・協働した活動を行うことができる団体であると認められること。
3 委託内容
委託件数:3団体程度
委託期間:令和9年3月31日まで
業務概要:
①地域の復興まちづくりの現状や課題の把握
②本公募に提案した「各地の復興まちづくりに向けた支援」の取組の実施
③センターが実施する各種中間支援の取組へのサポート
④関係者会議(月1回程度)での地域の課題や取組状況の共有
⑤取組の情報発信
⑥その他、協議により必要と認める業務
委託金額:1団体あたり1,000万円程度(税込)
なお、必要に応じて、他の団体や個人に業務の一部を再委託することができるものとし、その場合の委託金額は、再委託に要する経費を含めて最大2,000万円程度を上限とする(再委託については以下及び「11 業務の一括再委託の禁止」を参照のこと)。
※実施計画書【様式3】に、再委託先に委託する事業内容及び委託金額の積算を再委託先ごとに記載すること
※団体や個人へ再委託する場合の、想定される業務内容及び再委託金額の目安(例)は以下のとおり
<クラスA>
・業務内容 :「関係人口・事業者支援」「まちづくり」「エリア中間支援」などの業務で、専任職員(または専任に準ずる職員)を1名配置し、広域的に活動を行う場合
・再委託金額:年間550万円(専任人件費1名分、活動経費)
<クラスB>
・業務内容 :「関係人口・事業者支援」「まちづくり」「エリア中間支援」などの業務で、特定の地域で活動を行う場合
・再委託金額:年間340万円(兼業人件費1名分、活動経費)
<クラスC>
・業務内容 :活動地域において地域の課題などの情報収集及び収集した情報の提供を行う場合
・再委託金額:年間100万円(兼業人件費1名分)
対象経費:
①直接事業費
事業を実施するために直接必要な経費(人件費、謝金、旅費交通費、消耗品費・備品費、会議費、委託費等)
②管理的経費
役職員の人件費、管理部門の管理経費などの一般的な経費で、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費など
※管理的経費は、直接事業費の15%以内とする。
なお、管理的経費は総事業費に対して15%を乗じて算出するものではなく、直接事業費を基準として算定するものとする。
(例)総事業費1,000万円の場合
直接事業費 約870万円以上、管理的経費 約130万円以内(管理的経費は直接事業費の15%以内)
※「参考資料:委託費の対象経費」を参照
※他の委託事業・助成事業と対象経費の重複は不可
※既存の他事業を本事業に振り替えることは不可
※自己所有物(自宅・自車等)への支払い、敷金・礼金および資産取得とみなされる支払いは不可
4 スケジュール
- 募集開始 :令和8年3月19日 (木)
- 質問の受付期限 :令和8年3月27日(金)
- 提出期限 :令和8年4月6日(月)正午必着
- 審査・選定結果通知:令和8年4月中・下旬(予定)
- 契約の締結 :令和8年4月中・下旬(予定)
5 質問の受付及び回答
- 提出方法
- 本業務に関して質問のある者は、電子メールにより提出し、必ず電話で受信確認を行うこと(質問様式は任意)。
件名は「【質問】地域の復興まちづくりに向けた支援体制の強化事業」とすること。なお、面接又は電話での質問には応じない。
- 本業務に関して質問のある者は、電子メールにより提出し、必ず電話で受信確認を行うこと(質問様式は任意)。
- 提出期限
- 令和8年3月27日(金)
- 提出先
- 一般社団法人能登官民連携復興センターあて
- Mail:info@notorenpuku.jp
- 回答方法
- 電子メール
なお、実施要領等の補足事項として、周知の必要があると認められる場合は、質問者名を公表しない形で、応募者全員に周知する。
- 電子メール
6 応募書類の提出
応募を希望する場合は、次のとおり応募書類を提出すること。
- 提出期限(再掲)
- 令和8年4月6日(月)正午必着
- 提出書類
- ア 応募申請書【様式1】
- イ 応募者概要書【様式2】
※役員名簿等も併せて提出すること。 - ウ 実施計画書【様式3】
※市町や地域のニーズを踏まえた取組の必要性も記載すること。 - エ 見積書【様式4】
※一式計上ではなく、第三者により客観的な判断が可能な積み上げ方式とすること(各項目の単価が判断できる内容とすること。)。
※見積金額の表示は、税抜き金額、消費税及び地方消費税、合計金額を明記すること。
- 提出方法
- 電子メールにより提出し、必ず電話で受信確認を行うこと。
- 件名は「地域の復興まちづくりに向けた支援体制の強化事業」とすること。
- 提出先
- 一般社団法人能登官民連携復興センターあて
- Mail:info@notorenpuku.jp
7 選定
- 応募者から提出された応募書類をもとに、センター内に設置する選考委員会において選定する。
- 審査の主な観点
- 事業目的との整合性
※本事業の目的である、地域の復興まちづくりを支える中間支援機能の強化に資する取組となっているかを評価する。
その際、復興まちづくりの推進、人材育成、関係人口の創出、地域団体の活動支援等につながる内容となっているかを確認するとともに、個別団体の活動にとどまらず、地域全体への波及や支援基盤の形成につながる取組となっているかを重視する。
例えば、地域団体の活動支援や担い手育成につながる取組、外部人材や関係人口の参画を促す仕組み等が想定されているかを確認する。 - 支援内容の具体性および実施体制
※地域団体、住民、企業、市町等に対して、誰に対して何をどのように支援するのかが具体的に示されているかを評価する。
また、実施体制や役割分担が整理されており、実現可能性の高い計画となっているかを重視する。
例えば、伴走支援、マッチング、研修、情報発信等の支援方法や、役割分担・人員配置が現実的に整理されているかを確認する。 - 成果の見込みおよび継続性
※活動内容だけでなく、本事業によりどのような成果や変化が生まれるかが具体的に想定されているかを評価する。
また、単年度の取組にとどまらず、今後の復興まちづくりにつながる継続的な効果が見込まれるかを重視する。
例えば、支援した団体数、人材育成、関係人口の創出、ネットワーク形成等の成果の見込みが示されているかを確認する。 - 経費の妥当性および再委託内容の適切性
※事業内容に対して経費の積算が適切であり、本事業の目的の達成に必要な支出となっているか、また再委託を行う場合はその必要性および役割が明確であるかを評価する。
例えば、特定の業務や内部作業に偏らず、事業目的に照らして妥当な経費配分となっているかを確認する。
- 事業目的との整合性
- センターは、必要に応じて、応募者から追加の書類提出や聞き取り等による内容確認を行う。
- 選定にあたっては、市町の意見も聴取の上、単なる継続ではなく、「発展性・広域性・新規性」を重視する。営利目的と見られるような取組は選定しない。
8 選定結果の通知
選定結果は、応募書類を提出した者全てに対して、メールで通知する。なお、選定結果に係る質問や異議は認めない。
9 契約の締結
センターは、選定した取組を実施する者と、本件業務委託について、業務内容の詳細を改めて協議した上で契約を締結する。その際の協議により、応募時点での取組から修正・変更を行う場合がある。
10 契約の解除
契約締結後であっても、次に該当する場合は契約を解除することを妨げないものとする。
- 応募書類に虚偽の申請が明らかになった場合
- 受託者に重大な瑕疵がある場合
- 業務遂行の意思が認められない場合
- 業務遂行能力が無いと認められた場合
11 業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる補助的な業務については、委託者と協議の上、業務の一部を再委託することができるものとする。この場合においても、業務の実施主体は受託者とし、受託者が当該業務の履行について一切の責任を負うものとする。
再委託を行う場合は、事前に委託者に対して書面により、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、再委託の概算金額、その他委託先に対する管理方法等必要事項を報告し、承認を得なければならない。
なお、以下に掲げる再委託を行うことはできない。
- 相互再委託の禁止
- 本事業に係る他の受託者(連携パートナー)に対し、その業務の一部を再委託してはならない。
- 関連団体への再委託の禁止
- 受託者の代表者、役員、実質的な支配者を同じくする者、又はこれらと実質的に同一の団体と認められる者に対し、その業務の一部を再委託してはならない。
また、本事業に係る他の受託者(連携パートナー)の代表者、役員、実質的な支配者を同じくする者、又はこれらと実質的に同一の団体と認められる者に対して、その業務の一部を再委託してはならない。
- 受託者の代表者、役員、実質的な支配者を同じくする者、又はこれらと実質的に同一の団体と認められる者に対し、その業務の一部を再委託してはならない。
- 再委託先の重複禁止
- 既に本事業に係る他の受託者から、本事業に係る業務の再委託を受けている者に対して、その業務の一部を再委託してはならない。
- その他、センターが不適当と認めるもの
12 その他の留意事項
- 応募書類の作成及び提出等に要した経費は応募者の負担とする。
- 募集及び契約については、センターの都合により中止することがある。
- 委託業務の詳細事項及び業務の進め方等については、センターの指示に従うこと。
- センターが委託業務の実施状況等の報告を求めた場合は、速やかに報告すること。
- 実績報告書には、事業に要した経費の内訳を明記すること。また、領収書等の支出証拠書類(再委託先の支出証拠書類を含む)は、事業終了後5年間保存し、センターからの求めに応じて提示できるようにしておくこと。
13 実施主体・問い合わせ先
一般社団法人能登官民連携復興センター
〒929-2392 輪島市三井町洲衛10部11番1
NOTOMORI執務室 電話:0768-23-4689
Mail:info@notorenpuku.jp